もしも景品表示法(優良誤認表示・有利誤認表示)の件で「消費者庁から電話が来た!」ら
● 優良誤認表示や有利誤認表示の件で「消費者庁から電話が来た!」
消費者庁が景品表示法違反の調査を開始する場合には、通常、まず企業様・個人事業主様の公開されている電話番号に調査担当者が電話をかけ、調査を開始する旨などを告げます。
消費者庁の調査担当者から電話がありましたら、調査担当者のお話しをよく聞き、すぐに弁護士にご連絡ください。
次の項で記載している消費者庁に対する報告書の提出までの期限が、通常、2週間程度と極めて期間が短いため、できる限り早く弁護士に相談をし、今後の対策の検討や報告書の作成に着手する必要があります。
● 消費者庁に対する報告書の提出
消費者庁の調査担当者から調査開始の第一報と同時に、又は、その後に、消費者庁から企業様・個人事業主様に報告書の提出を求められます。
この報告書の提出期限は、通常、2週間程度と極めて期間が短く設定されます。
しかし、この報告書はとても重要です。
この報告書をもとに、消費者庁はさらに調査を進めるか、措置命令や課徴金納付命令、行政指導などに進むかなどの方針を決定していると言われているためです。
そのため、弁護士と協議をしながら、この報告書を作成し、期限までに適切な報告書を消費者庁に提出する必要があります。
● 消費者庁に対する報告書の提出後の流れ
消費者庁に対する報告書の提出が済んだ後は、消費者庁から追加の資料提出を求められたり事情聴取を求められたりするため、企業様・個人事業主様はそれに対応します。
調査が終了すると、措置命令や課徴金納付命令、行政指導など各手続に進みます。
● 弁護士への委任
弁護士に委任をしていただいた場合、消費者庁に対する報告書の作成や消費者庁との交渉など弁護士が窓口になり、対応をいたします。
前述のとおり、消費者庁の調査において報告書が重要な資料となるため、できる限り早く弁護士に相談をし、対応方針を決定することをおすすめします。
離婚・不貞事件の弁護士費用
1 相談料
・1時間1万1000円。
2 不貞慰謝料請求プラン
(1) 着手金:5万5000円 ※訴訟に移行する場合、追加の着手金16万5000円
(2) 報酬:経済的利益の22%
3 協議離婚代理プラン
(1) 着手金:33万円(親権争いあり:+11万円。有責配偶者側:+22万円)
(2) 報酬:①基礎報酬33万円+経済的利益の11%又は②基礎報酬33万円+共有財産の1.1%
4 調停離婚代理プラン
(1) 着手金:44万円(親権争いあり:+11万円。有責配偶者側:+22万円)
※協議離婚代理プランからの移行の場合、着手金額は11万円。
(2) 報酬:①基礎報酬44万円+経済的利益の11%又は②基礎報酬44万円+共有財産の1.1%
5 裁判離婚代理プラン
(1) 着手金:55万円(親権争いあり:+11万円。有責配偶者側:+22万円)
※調停離婚代理プランからの移行の場合、着手金額は22万円。
(2) 報酬:①基礎報酬55万円+経済的利益の11%又は②基礎報酬55万円+共有財産の1.1%
6 子の引渡しプラン(子の引渡し・監護者指定審判)
(1) 着手金:44万円(ただし、保全処分を申し立てる場合、+11万円)
(2) 報酬:基礎報酬44万円+成功報酬44万円(ただし、保全処分を申し立てた場合、基礎報酬55万円+成功報酬55万円)
7 その他
旧日弁連報酬基準を参考に、ご依頼者様と協議のうえ、委任契約時に決定します。
労働事件の弁護士費用
1 相談料
・1時間1万1000円。
2 解雇無効請求プラン
(1) 着手金:5万5000円
(2) 報酬
・任意交渉で終了:経済的利益の27.5%(ただし、最低22万円。復職の場合、給与の2か月分。)
・労働審判で終了:経済的利益の33%(ただし、最低33万円。復職の場合、給与の3か月分。)
・訴訟で終了:経済的利益の33%(ただし、最低44万円。復職の場合、給与の3か月分。)
3 残業代請求プラン
(1) 着手金:5万5000円
(2) 報酬
・任意交渉で終了:経済的利益の27.5%(ただし、最低22万円。)
・労働審判で終了:経済的利益の33%(ただし、最低33万円。)
・訴訟で終了:経済的利益の33%(ただし、最低44万円。)
4 その他
旧日弁連報酬基準を参考に、ご依頼者様と協議のうえ、委任契約時に決定します。
私の根本理念
1 大切にしていること
ご依頼者様のお話しを十分にお聞きすることを大切にしています。
そのため、ご依頼をいただいた後は、時間料金制(タイムチャージ制)を採用していません。
ご依頼者様がお話になることの中に、法的紛争を解決する糸口があると確信しているからです。
2 私の根本理念
そもそも、私は、以下の根本理念を掲げ、弁護士としての活動をしています。
「法の支配を徹底することにより、だれもが幸せに生きることができる社会を実現する」
(1) 「法の支配」の「徹底」
「法の支配」自体が論争的な概念でありますが、弁護士活動の点から、「あらかじめ定められたルールに基づく法的紛争解決」と簡略化します。権力者・実力者・力のある者による恣意的な支配(人の支配)の反対の意味です。
その法の支配を「徹底する」とは、人の支配の排除を意味します。
(2) 法の支配を徹底すること「により」
ルールに基づいて法的紛争を解決することにより、当該事案では正当な解決が図られ、紛争当事者から不幸を排除することになります。
そして、そのような法的紛争の正当な解決を積み重ねることによって、紛争当事者からは不幸の排除が排除されるとともに、社会に対してはルールを前提とした人々の活動を促すことになり、だれもが幸せに生きることができる社会が少しずつ実現されていくと考えます。
ここで、だれもが幸せに「生きる」社会ではなく、だれもが幸せに「生きることができる」社会としたのは、幸せそれ自体は、個人が選択していく生き方の問題であり、他者・社会ができるのは、個人が自由に生きることのできる社会を提供することまでだとの考えからです。
「善き生」を他者が決めつけ、人々を「善き生」を生きる者へと変えていくこと(善き生の押し付け)はすべきではなく、「善き生」は多様であり、個人の選択によるべきであるというのが私の現時点での考えです。
つまり、だれもが幸せに生きることができる社会とは、自由な社会を意味します。
もちろん、ルール自体が正当なものでなければ、そのルールに基づいた紛争解決が正当なものにならないとも考えます。ルール自体をどのように設定すべきかという問題もあります。これらの点は、弁護士ひとりの力でどうにかなる問題ではなく、政治・民主主義・社会の決断の問題です。
もっとも、私の根本理念も固定化するつもりはなく、自己批判や外部からの批判を受け、深化させていきたいと考えています。
3 任務
私の根本理念に基づき弁護士業を遂行していくためには、少なくとも以下の3点が重要な任務となると考えます。
① 傾聴
→正しく案件を分析するためには、案件を十分に理解しなければなりません。そのため、その事案を一番理解している依頼者の話に十分に耳を傾ける必要があります。
② 分析(分析に基づく方針決定・方針に従った遂行)
→正しい法的判断の前提として、正しく案件を分析しなければなりません。
③ 研鑽
→常に研鑽に励み、法的知識をアップデートする。なぜならば、正しい法的知識なくしては、正しい法的判断はできないからです。
企業法務事件の弁護士費用
1 相談料
・1時間1万1000円。
2 タイムチャージ
・1時間あたり2万7500円~
3 法律顧問契約
・月額5万5000円~
4 消費者庁の調査対応
・手数料55万円~
5 広告表示リーガルチェック
・1件2万2000円~
6 契約書チェック
・1通3万3000円~
7 契約書作成
・1通11万円~
もしも不倫の慰謝料請求をされたら(不貞慰謝料請求・請求された側)
Q1 不倫の慰謝料請求をされました。どうしたらよいでしょうか。
A1 ①不倫相手の夫/妻ご本人からの請求であっても、②その代理人の弁護士からの請求であっても、安易に連絡を取ることは控えた方が賢明です。
②の場合はもちろん、①の場合も、連絡をとった際のあなたの言動はすべて証拠になりえます。慌てて連絡をとってしまい、自分に不利な事実を認めたり、高額な慰謝料を支払う合意を結んでしまったりすると、後から覆すことは困難です。
弁護士に相談のうえ、ご自身では対応せず、弁護士を介して交渉することをおすすめします。
Q2 弁護士に相談したいですが、弁護士からの通知に「本書面到達後3日以内に連絡なき場合は、支払いの意思がないものとみなし、訴訟を提起します」と書かれています。まずは、自分で連絡をしておいた方がよいのではないでしょうか。
A2 ご自身で対応されることのリスクはA1で記載したとおりです。
不安があれば、伊藤にメールで問い合わせをいただければ、できる限り速やかにお打合せの予定を入れさせていただきます。
伊藤 祐貴弁護士 アイゼン法律事務所 お問い合わせ | ココナラ法律相談