弁護士伊藤祐貴@台東区・上野御徒町のブログ

第二東京弁護士会所属。労働問題(解雇無効、残業代請求、退職代行等)、離婚・不貞慰謝料請求、相続、遺産分割、景品表示法、民事、刑事、少年事件など。

難民不認定処分取消等請求事件(東京地判令和元年9月17日裁判所HP)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88961

 

事案の概要:

「本件は,イラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,法務大臣に対し,難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ,法務大臣から,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受けたことから,原告は,①イスラム教からキリスト教への改宗者であり,イランにおいて迫害を受けるおそれが高いこと及び②2007年(平成19年)6月にテヘランにおいてガソリンの配給制に反対する抗議デモに参加したことなどの事情からすれば,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)2条3号の2並びに難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条にいう「難民」であると主張して,本件難民不認定処分の取消し及び原告を難民と認定することの義務付け(以下本件義務付けの訴え」という。)を求める事案である。」

 

主文:

「1 法務大臣が平成24年10月25日付けで原告に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
2 法務大臣は,原告に対し,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の規定による難民の認定をせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。 」

 

*米国国務省の報告書や英国内務省の報告書が証拠として提出されているようです。