無罪:略式命令に対する非常上告事件(最判令和元年8月9日裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89012
・判示事項:
「 小型特殊自動車による牽引について,小型特殊自動車を「牽引自動車」と誤認して無免許運転(牽引免許を受けないで運転)に当たるとしてされた略式命令に対する非常上告」
・主文:
「原略式命令を破棄する。
被告人は無罪。」
・理由
「道路交通法85条3項は,牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は,牽引免許を受けなければならない旨規定しているところ,平成27年法律第40号による改正前の道路交通法75条の8の2第1項によると,小型特殊自動車は牽引自動車に当たらないから,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。 」
→平成22年5月25日確定の略式命令が破棄され,被告人が無罪となった。どうしてこんなミスが起きたのだろう。検察庁も裁判所も見落とす。