弁護士伊藤祐貴@台東区・上野御徒町のブログ

第二東京弁護士会所属。労働問題(解雇無効、残業代請求、退職代行等)、離婚・不貞慰謝料請求、相続、遺産分割、景品表示法、民事、刑事、少年事件など。

殺人被告事件(札幌地判令和元年11月8日裁判所HP)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89080

 

・判示事項要旨:

「被告人が,ひも状のもので被害者の頸部を絞め付けた上,仮死状態になった同人を浴槽内の水中に溺没させ,同人を窒息させて殺害したとされた事案について,犯人性が争われたが,積極的な間接事実を総合評価し,検察官主張の犯行時刻における被告人の犯行と認定し,被告人に懲役19年を言い渡した事例」

 

*殺人事件で犯人性が争われた事件。翌日、会社に出勤しない被害者を心配して、被告人がLINEで連絡を取ったり、「様子を見てくる」と仕事を投げ出して自宅に行ったりしていたら(犯人でないとすると自然な行動)、もっと難しい事件になっていたように思います。