http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89080
・判示事項要旨:
「被告人が,ひも状のもので被害者の頸部を絞め付けた上,仮死状態になった同人を浴槽内の水中に溺没させ,同人を窒息させて殺害したとされた事案について,犯人性が争われたが,積極的な間接事実を総合評価し,検察官主張の犯行時刻における被告人の犯行と認定し,被告人に懲役19年を言い渡した事例」
*殺人事件で犯人性が争われた事件。翌日、会社に出勤しない被害者を心配して、被告人がLINEで連絡を取ったり、「様子を見てくる」と仕事を投げ出して自宅に行ったりしていたら(犯人でないとすると自然な行動)、もっと難しい事件になっていたように思います。