控訴取下げの効力に関する決定に対する特別抗告事件(最決令和2年2月25日)
https://kanz.jp/hanrei/detail/89269/
・判示事項:「高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対する不服申立ての可否」
・主文:「本件抗告を棄却する。」
・判示:
「高等裁判所が,上記のような控訴取下げを無効と認め控訴審の訴訟手続を再開・続行する旨の決定をした場合には,同決定に対しては,その決定の性質に照らして,これに不服のある者は,3日以内にその高等裁判所に異議の申立てをすることができるものと解するのが相当である(刑訴法428条2項,3項,422条参照)。
したがって,原決定は,刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらないから,本件抗告は不適法である。」
*明文規定はないが,その決定の性質に照らして,高等裁判所に異議の申し立てをすることができるものと解され,検察官の特別抗告が不適法とされた。