殺人被告事件(高松地判令和2年6月2日)
https://kanz.jp/hanrei/detail/89532/
・主文:
「被 告 人 を 懲 役 1 5 年 に 処 す る 。
未 決 勾 留 日 数 中 8 0 日 を 上 記 刑 に 算 入 す る 。」
・犯罪事実:
「被告人は,平成28年6月頃からAと交際するようになり,令和元年5月,同人と入籍し,その娘を連れて名古屋に駆け落ちしたが,その後,婚姻関係は破綻し,同年8月頃,Aらが高知県に戻 り,被告人との連絡を断ったため,インスタグラムを介し,シングルマザーになりすまして同人に接触し, 同年11月20日,高知市ab番地c所在の ホテルdに同人をおびき寄せた。
被告人は,Aに復縁を迫ったものの,これを断られたため,同人が他の男性のものになるくらいなら殺してしまおうと決意し,同日午後5時頃,上記ホテルにおいて,殺意をもって 同 人 (当時22歳 )の頸部を両手で 数分間にわたって絞め続け,その頃,同所 において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させたものである。」
*婚姻関係が破綻し,被害者Aが被告人と別居し連絡を絶ったところ,被告人はインスタでシングルマザーになりすまし接触し,復縁を拒否されたことから殺害した事案。