「身につけるだけで空気トラブルからあなたを守る」等の表示が景表法違反(優良誤認表示)とされた事例
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024440/
1 表示内容
自社のウェブサイトにおいて、商品Aの画像と共に、
・「検証結果でわかる商品Aの確かな効果」
・「スギ花粉 84.5%除去」
・「身につけるだけで空気トラブルからあなたを守る」
・「商品Aはそんな“空気のトラブル”からイオンの力であなたを守ります。」
等と表示するなどし、
・あたかも、本件商品を身に着ければ、本件商品から発生するイオンの作用により、本件商品から半径1.5メートルから2メートル程度又は半径1.5メートル程度の身の回りの空間における花粉及びPM2.5を除去し、本件商品を身に着けた者にウイルス、菌等を寄せ付けない効果が得られるかのように示す表示をしていた。
2 合理的な根拠
→提出資料によっては認められないと判断
3 打消し表示
・「●本製品は空気の清浄効果を保証するものではありません。」
などの表示は、一般消費者が上記表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
4 課徴金命令
1559万円を支払わなければならない。