【消費者庁】一方的に送り付けられた商品等に関する特商法改正
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について | 消費者庁
一方的に送り付けられた商品(売買契約に基づかないで送付された商品)については、
・これまで14日が経過するまでは、その商品を処分することは不可
でした。
しかし、今回の改正(令和3年の特定商取引法改正)で
・直ちに商品を処分することが可能
となりました。
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について | 消費者庁
一方的に送り付けられた商品(売買契約に基づかないで送付された商品)については、
・これまで14日が経過するまでは、その商品を処分することは不可
でした。
しかし、今回の改正(令和3年の特定商取引法改正)で
・直ちに商品を処分することが可能
となりました。